過払い金の請求(熊本日日新聞 2013年9月28日付)
2013.09.28
借金 借金
Q 最近よく聞く「過払い金」とは何ですか。請求できる期限などはあるのですか。
A 以前は、貸金の利息に関する法律が「利息制限法」と「出資法」の2つ存在しており、いわゆる利息の「グレーゾーン」がありました。消費者金融・クレジット会社のキャッシングは、高い方の出資法の利率で貸し出されていました。
しかし、2010年、出資法の上限金利は利息制限法と同水準に引き下げられ、グレーゾーンは解消されました。そのため、計算し直すと、払い過ぎた利息が元本に充当されていき、その結果、払い過ぎとなって、返還を求めることができるケースがあります。それが過払い金です。
過払い金があるかどうか、額がどれくらいになるかを調べるには、金融業者にこれまでのすべての取引履歴を開示してもらい、それをもとに利息制限法による引き直し計算をします。
過払い金は請求しないと返ってきません。本人から請求することもできますし、資料開示や利息の計算、返還の請求など手続きに必要なことは、弁護士にすべて依頼することもできます。
過払い金請求の消滅時効は、取引が終了又は中断した時から10年です。1日経過しただけでも消滅してしまいますので、特に古い取引については、今すぐにでも請求されたほうがいいでしょう。
金融会社が倒産などでなくなっている場合もありますが、吸収合併や債権譲渡などで他の会社に権利が移っている場合もあるので、まずはあきらめず、相談してみてください。
弁護士 加藤 修