被災ローン減免制度(熊本日日新聞 2016年9月20日付)
2016.09.20
震災関連 震災関連
Q 地震で被災した人のために「被災ローン減免制度」がありますが、どんな人が利用できますか。
A 被災ローン減免制度は、地震などの自然災害によって、住宅や事業などのローン返済に困っている人のうち、一定の要件を満たす場合に、全ての債務、または一部を減免する制度です。被災者の自助努力による生活や事業の再建を支援するのが狙いです。
制度を利用できるのは、地震の影響でローンを返済できなくなった人、近い将来確実に返済できなくなる人です。債権者である金融機関との合意により、義援金や生活再建支援金、預貯金(目安500万円)など一定の財産を手元に残せます。
しかし、ケースによっては利用が認められませんので、注意が必要です。
例えば、手持ちの財産全てを負債の返済に充てたとき、手元に一定額以上の財産が残るような場合、基本的に制度利用は困難です。また、事業に関連したローンがなく、年収が730万円以上の場合や、住宅ローンの年間返済額や住居費の年収に占める割合が40%未満の場合も、利用は難しくなりますが、個別の事情に応じて判断されます。
被災ローン減免制度は、個人が対象で法人は利用できません。個人事業主は要件を満たせば利用できます。
弁護士 平島有希