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災害弔慰金や義援金(熊本日日新聞 2016年10月4日付)

2016.10.04
震災関連 震災関連

 Q 熊本地震に関連して義援金などの支払いを受ける権利や、実際に支給されたお金を、債権者は差し押さえることができるのでしょうか。

 A 熊本地震に関連して支給されるお金には①震災で死亡した人の遺族に支給される災害弔慰金②震災によって精神または身体に著しい障害を受けた人に支給される災害障害見舞金③震災で住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に支払われる被災者生活再建支援金④被災者または遺族の生活を支援し、見舞うために集まったお金を自治体が配分する熊本地震災害関連義援金-があります。
 これらの支給を受ける権利の譲り渡し、担保提供、差し押さえは法律で禁止されています。また、実際に受領した金銭の差し押さえも禁じられています。
 ですから、債権者がこれらの権利や金銭を差し押さえることはできないのはもちろん、もし差し押さえられた場合には、その効力を争うことができます。
 ただ、実際に支給を受けた後の預貯金口座の預金や現金が、他の預貯金や現金と混じってしまうと、差し押さえ禁止財産かどうかが分からなくなる場合もあります。区別して管理したほうがよいでしょう。
 また、差し押さえなどが禁止されている義援金などは、破産手続きや被災ローン減免制度を利用した場合でも手元に残すことができる財産として扱われています。
                          弁護士 奥村惠一郎