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近隣トラブルの金銭解決(熊本日日新聞 2016年11月1日付)

2016.11.01
震災関連 震災関連

 Q 自宅の屋根瓦が落ちて隣家の車を損傷させました。お隣さんに見舞金として3万円を払うことで合意しましたが、今後もめないようにするにはどうしたらいいですか。

 A 近隣トラブルの解決に当たっては、可能であれば、お互いが納得、合意した内容を書面に残しておくとよいでしょう。
 書面には、支払う金額や費目(「見舞金として」など)はもちろん、どんな紛争なのかを特定することが必要です。例えば「本日までに発生した熊本地震及び余震で、A宅の屋根瓦が落下したことにより、B所有の車を損傷した件について」などです。
 さらに「本合意書記載のほか、本件についてAとBとの間に何らの債権債務関係もないことを確認する」と明記し、一旦合意した内容のほかには、一切の権利や義務が発生しないことを明らかにしておくべきです。
 合意書に署名した日付、当事者同士の住所と氏名を記入し、印鑑を押したものを2部作成し、互いに持ち合いましょう。
 相手方が書面の作成を拒む場合は、少なくとも、今回支払った金額や費目を明確にした領収証を作り、署名押印を求めましょう。それも難しければ、双方が合意と支払いに至った経緯で再びもめないように、自分できちんと記録に残しておくことが大事です。
                           弁護士 岡井将洋