土地賃貸借の存続期間(熊本日日新聞 2016年12月28日付)
2016.12.28
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Q 土地の賃貸借の期間は、どのように定めればよいのでしょうか。また、土地の賃貸人は、どんな場合に賃貸借契約を解除することができるのでしょうか。契約期間内に地震で建物が損壊した場合にはどうなりますか。
A 借地借家法は、建物所有を目的とする「土地の賃借権」の存続期間を定めています。契約で借地契約の存続期間が定められなかった場合の法定存続期間は、30年です(第3条)。これより短い存続期間を定めても、存続期間は定めなかったものとみなされます(第9条)。当事者間の契約で30年以上の存続期間を合意することは自由です。
借地権の期間が満了した時、借地上に建物が存在している場合には、借地契約の更新ができます。その期間は、借地権設定後の最初の更新が20年、その後は、更新の日から10年となっています。
借地権の存続期間が満了する前に地震などで建物の滅失(取り壊しを含む)があっても、借地権は消滅しません。従って借地人は、建物の再築を妨げられません。建物の再築を地主が承諾している限り、期間が延長されます。
賃貸人による契約解除には、賃料不払いや用法違反、無断譲渡・また貸しがあります。
また、貸主が地代などの請求をして、後に増額を認める判決が出されても、借地人は「相当と認める額の地代」を供託すれば、不払いを理由に解除されることはありません。
弁護士 松本津紀雄