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被災ローン減免制度(熊本日日新聞 2017年2月21日付)

2017.02.21
震災関連 震災関連

 Q 「被災ローン減免制度」により、住宅ローンなどの債務が減免された人がいると聞きました。どのようなケースで認められるのでしょうか。

 A 被災ローン減免制度は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく債務整理です。熊本地震で債務の返済が困難になった人が、一定の財産を手元に残したまま、債務の一部または全部の減免を受けられる場合があります。
 この制度を利用した債務整理の第1号が昨年11月に成立し、その後も少しずつ成立事例が増えています。中には全て免除されたケースもあります。
 例えば、住宅ローンが1500万円残っており、被災住宅(評価額450万円)、預貯金、家財保険金、その他に生活再建支援金などがあるとします。
 制度を利用すると、被災住宅の評価分450万円を一括または分割で返済すれば、1500万円のローンは免除され、差し引き1050万円の減免となります。預貯金は最大500万円、家財保険金は最大250万円、生活再建支援金などは全額を手元に残せます。
 減免対象となる債務には、住宅ローンだけではなく、カードローンや自動車ローンなども含まれます。個人事業主も利用可能です。
 制度を利用する際、弁護士など「登録支援専門家」による支援を無料で受けることができます。県弁護士会は昨年だけで550件を超える委嘱依頼を受けています。
                           弁護士 西村好史