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倒れそうな空き家の大木 (熊本日日新聞 2017年3月22日付)

2017.03.22
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 Q 隣の家は、10年ほど前から空き家です。庭にエノキの大木がありますが、まったく手入れされておらず、根元が腐って地震や台風で倒れないか心配です。

 A 隣の家の所有者に木を切ってもらうことになります。人が住んでいない空き家の場合、所有者の住所の調査が必要です。
 所有者の住所を知るために、法務局で土地・建物の登記事項を調べる方法があります。ただ、その住所に所有者が住んでいないことがあります。そのときは、住民票や戸籍の附票を調べて所有者の現住所を確認します。戸籍や住民票は、本人でなければ申請できません。職務上調査が可能な弁護士に調べてもらうことになります。
 登記上の住所、住民票上の住所のいずれにも所有者が住んでおらず所在も不明の場合には、利害関係人の申し立てにより、家庭裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらう方法があります。その場合、財産管理人が木を切るなどの管理を行います。
 所有者が死亡している場合は、相続人を調査して管理を行ってもらいます。相続人がいなければ、相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらい、相続財産管理人に管理を委ねることになります。
 2015年から空き家対策特別措置法が施行されました。空き家が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすときは、市町村が所有者に立ち木の伐採などを命令することも可能になりました。市町村に相談して解決する手だてもあります。

弁護士 森徳和