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浮気続ける夫と離婚したい(熊本日日新聞 2017年6月14日)

2017.06.14
離婚・家庭問題 離婚・家庭問題

 Q 夫と離婚を考えています。小学生の娘がいるので我慢していましたが、浮気相手と別れるよう何度約束しても別れてくれません。もう限界です。離婚の進め方や決めておいた方がよいことを教えてください。

 A 離婚には、主に(1)夫婦の話し合いで離婚を決める協議離婚(2)家庭裁判所に調停を申し立てて第三者の調停委員立ち会いの下で合意する調停離婚(3)調停で合意ができなかった場合の裁判離婚-があります。
 裁判で離婚が認められるためには、不貞や婚姻を継続し難い重大な理由などの原因があることが必要です。また、裁判の前にはまず調停を試みることになっています(調停前置主義)。
 離婚をする場合、親権、養育費、面会交流など子どもに関すること、財産分与(結婚期間に築いた夫婦の財産を分ける)、慰謝料(不貞などで離婚を余儀なくされた場合の精神的苦痛に対する損害賠償)などお金に関することも決めます。
 未成年の子がいれば、必ず親権者を決めます。養育費、面会交流、財産分与、慰謝料は離婚後に決めることも可能です。ただ、養育費は請求時点からしか認められないことがあります。離婚を急ぐあまりに、財産分与や慰謝料の適正な額を知らずに合意することは避けるべきですが、財産分与は離婚後2年、慰謝料は3年を経過すると請求できません。注意が必要です。
 離婚成立を先行させるか、すべての条件を決めてから離婚するか、状況に応じて判断します。

弁護士 渡辺絵美