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離婚時の親権、決め方は?(熊本日日新聞 2017年8月23日付)

2017.08.23
離婚・家庭問題 離婚・家庭問題

 Q 離婚する時の話し合いで、未成年の子供の親権を夫婦のどちらが持つようにするかは、大きな争点の一つと聞きました。どのような話し合いになるのか、教えてください。

 A 日本の法律では、婚姻中は父親と母親の双方が共同で親権を持っていますが、離婚をすると父か母のどちらか一方が単独の親権者となります。離婚後は、父母が共同で親権者となることはできません。
 離婚には、協議離婚と裁判離婚の二つの進め方があります。その時に、父母のどちらが親権者となるかを、決める必要があります。幼い子どもをどちらが引き取るか、もめることが多いのが最近の傾向です。
 一般的に言えば、乳幼児については「母親が必要」と判断され、親権者として認められることが多いようです。小中学生については、父母の職業や収入状況、住宅、子どもを育てる環境が整っているか、子どもの意思は-など多くの事情を総合して判断します。
 離婚時に決めた親権者を後で変更することは、簡単ではありません。離婚を決意した時には、専門家とも相談しながら、養育費をはじめとする金銭の授受などと併せて、父と母のどちらが親権を持つことにするのか、しっかりと検討することが大切です。

弁護士 大村豊