借金の支払い督促で強制執行(熊本日日新聞 2017年10月18日付)
2017.10.18
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Q 以前、生活に困って消費者金融からお金を借りたことがありました。最近になって、この業者から「強制執行予告通知」という書類が送られてきました。強制執行とはなんですか。どのように対応すればいいでしょうか。
A 強制執行とは、借金などの取り立てのために、給料や預貯金、家財道具などを差し押さえて、そこから借金を強制的に回収する方法を指します。
消費者金融業者から起こされた訴訟で判決が出ていたり、裁判所から送られてきた支払い督促を放置したままにしていたりすると、強制執行が行われることがあります。
しかし、支払い督促による強制執行が行われたとしても、そもそも、その借金が違法な金利を前提としていることがあります。また、消滅時効(未払い金や滞納金を請求する権利がなくなる期限)が成立していることを見過ごしている場合もあります。これらの事情がない場合でも、自己破産などの方法で生活の立て直しを図ることができます。
強制執行に限らず、借金のことで悩んだり、どうすればいいか分からなかったりしたときには、弁護士に相談してください。
県弁護士会では、23日午前10時~午後4時、無料電話相談「強制執行、差し押さえ・訴訟予告通知110番」を実施します。TEL096(312)3252まで、お電話ください。
弁護士 森田了導