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親の離婚調停で新制度(熊本日日新聞 2017年12月13日)

2017.12.13
離婚・家庭問題 離婚・家庭問題

 Q 離婚を考えています。子どもの人生も左右することになりますが、離婚調停などで子どもが意見を主張できるような手段はありますか?

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 A 2013年に家事事件手続法が施行され、「子どもの手続代理人制度」が新設されました。以前は離婚調停などで子どもが関与できる場面は、裁判所の調査官による意向調査程度でした。

 しかし同制度ができてからは、親の離婚調停や、離れ離れになる親との面会交流の調停と審判、別居中に引き取って面倒をみてくれることになる監護者指定の調停と審判など一定の事件で、子どもが自分の意見や気持ちを言えるようになりました。目安は小学校高学年以上で、弁護士などの助けを借りながら、裁判所や両親らから独立した立場で意見を述べます。
 同制度を利用するには、(1)裁判所が子どもの手続き代理人となる弁護士を選任する国選(2)子どもが弁護士を任意に選ぶ私選-の二つの方法があります。選任された弁護士は、子どもが自分の意見や気持ちをしっかりと言えるように援助したり、子どもに最善の利益がもたらされるよう関係者と会ったりして、解決方法を調整します。
 同制度は、両親の離婚といった子どもの人生を左右する大切な場面で、子どもが自らの意見を独立した立場で表明することができる画期的なものです。具体的な手続きなどについては、お気軽に弁護士にご相談ください。

弁護士 園田理美