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離婚時の金銭請求(熊本日日新聞 2018年11月7日付)

2018.11.07
離婚・家庭問題 離婚・家庭問題

 Q 夫が浮気をしたので離婚することを考えています。できる限り夫からお金をもらおうと思っていますが、どのように請求すればよいでしょうか。また、弁護士に相談する良いタイミングはありますか。

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 A 浮気をした夫に対しては、慰謝料を請求することができます。また、妻が子どもの親権を取る場合には、夫に対して養育費を請求することもできます。
 夫が企業などの勤め人で、将来、厚生年金を受給できるなら、婚姻期間に相当する年金の半分については、分割して年金を受け取る請求が可能です。
 さらに財産分与として、婚姻期間に夫婦がそれぞれためた預貯金は、合計金額の半分を受け取ることができます。ただし、相続した財産や婚姻前にためていた預貯金などは、財産分与の対象から除外されます。
 財産分与で忘れがちなのが、生命保険の解約返戻金や株式、子どもの学資保険、自動車、将来の退職金などです。財産分与をする上で、現在、どのくらいの価値があるのか、正確に把握した方が良いでしょう。
 不動産も財産分与の対象になります。住宅ローンが終わっていれば評価額の半分を分配することができますが、ローン残高が不動産の価値を上回っている場合には、その家に住み続けたいかどうかによって解決方法も異なります。
 弁護士に相談するタイミングですが、できれば離婚を考え始めた初期の段階をお勧めします。その方が、慌てずに離婚の用意に取り掛かることができると思います。

弁護士 大林真悟