セクハラ、会社の対応は(熊本日日新聞 2018年9月12日付)
2018.09.12
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Q 会社を経営しています。最近、セクハラ問題を耳にすることが多いのですが、会社としてどのような対応を心掛けるべきでしょうか。
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A 職場におけるセクハラについて、男女雇用機会均等法は性的な言動を受けた従業員が、労働条件で不利益を受けたり、仕事をしにくくなったりすることがないよう、事業主が相談に乗り、対応することを求めています。
具体的なセクハラ行為としては、性的な好みで待遇に差をつける、性的な発言に抗議した側が不利益となる配置転換をする、恋愛関係をしつこく尋ねる、性的な内容のうわさを流す、身体を不必要に触る、宴会の席で抱き付く-などが挙げられます。
事業主は、職場におけるセクハラ防止の方針を明確にしなければなりません。就業規則などでセクハラに対する懲戒内容を明示して、相談窓口も設置してください。
相談があった場合には、まずは事実関係を迅速かつ正確に確認します。セクハラをした人、被害を受けた人に対して適正に対処し、再発防止に向けた措置を講じなければなりません。相談者らのプライバシーを守ることや、相談者が不利益を被らないように配慮することも重要です。
一度セクハラが発生すれば、セクハラをした個人だけではなく、会社の使用者責任が問われ、会社が損害賠償しなければならないケースも生じます。会社自体も当事者としての意識を持ち、セクハラ防止に取り組む姿勢が求められています。
弁護士 渡辺絵美