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遺産分割協議中の相続税(熊本日日新聞 2018年11月21日付)

2018.11.21
相続・遺言問題 相続・遺言問題

 Q 父が亡くなり、私たち子どもと母の間で遺産分割の話がまとまりません。家庭裁判所で調停中ですが、まだ成立していません。もうすぐ相続税の申告期限が来るのですが、納税は調停後でもよいのでしょうか。

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 A 相続税の申告と納税が必要な場合、相続人は相続の開始を知った日の翌日から、10カ月以内に申告と納税を行う必要があります。申告期限までに遺産分割協議が成立していない場合も同様です。この場合、各相続人の取得分が決まっていないので、すべての相続人が民法が定める法定相続分を相続したと考えて、申告と納税を行います。
 この申告は遺産分割協議成立前の申告なので、小規模宅地の特例や配偶者の特例などの措置が使えません。最初の申告のときに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくと、協議成立後に特例を使えるようになります。
 最初の申告と納税の後に遺産分割協議が成立すると、既に納付した納税額より相続税額が多い人は修正申告、少ない人は更正を請求します。更正の請求は遺産分割協議が成立したことを知った日の翌日から4カ月以内。期限に注意してください。
 申告期限から3年が過ぎても裁判などが長引き、遺産分割協議が終わっていないときには、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を、3年経過後の翌日から2カ月以内に提出して税務署長の承認を受けてください。その後、やむを得ない事情が解消されてから一定期間内に遺産が分割され、更正請求すると特例を使うことができます。

弁護士 奥村惠一郎