次女への相続増やすには(熊本日日新聞 2018年10月24日付)
2018.10.24
相続・遺言問題 相続・遺言問題
Q 私には妻と長女、次女がいます。私と妻の面倒をよくみてくれている次女に、財産を多めに残したいと思っています。財産は、土地と建物(2千万円)と預貯金(2千万円)。どうすると良いでしょうか。
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A 次女に残す財産の方を増やすには、遺言が有効です。遺言制度は、遺言を残す人の意思を尊重し、死後もその意思の実現を保障する制度です。
遺言がなければ、通常は法律が定めた割合に従って相続されます。ご質問のケースでは、妻が2分の1、子ども2人がそれぞれ4分の1の割合で相続します。妻が住まいを相続すれば、子どもが預貯金を1千万円ずつ相続することになります。
話し合いで、次女がより多くの財産を相続することは可能です。しかし、長女が争う意志を示した場合、法的手続きをとるしかありません。時間やお金がかかり、親族間の対立が深まります。裁判所の判断次第では、思い描いた相続とは異なる結果となることもあります。
遺言を使えば、妻に住まいを相続させた上で、次女により多くの預貯金を残すことができます。ただし、すべての預貯金を次女に相続させることはできません。長女は、最低限保障される相続財産の割合(遺留分)を主張できるためです。
ご質問のケースに限らず、子どもがいない方や、相続人でなくても特別にお世話になった人がいる方などへの相続でも、遺言は有効です。相続を「争族」にしないためにも、専門家へのご相談をおすすめします。
弁護士 伊山俊太郎