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同僚から性的暴行受けた(熊本日日新聞 2019年2月27日付)

2019.02.27
刑事事件 刑事事件

 Q 会社の飲み会の帰りに、同僚男性から性的暴行を受けました。私が思わせぶりだったのだろうか、それとも二人きりになった私にスキがあったのか-と自分を責めて苦しいです。男性は強制性交罪に問われ、刑事裁判を受けています。

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 A「魂の殺人」とも言われ、被害者の心に深い傷を負わせる性犯罪は、2017年の刑法改正で厳罰化されました。
 性犯罪は見知らぬ男性から、いきなり襲われるというイメージを持ちますが、被害者の多くは加害者と顔見知りという統計があります。悪いのは性的暴行を行った加害者ですから、「スキがあった」などとご自分を責めないでください。
 強制性交罪の刑事裁判には、被害者が参加できます。参加した被害者は、刑事裁判の記録を見たり、裁判の場で加害者に直接質問したりして、加害者の言い分を知ることができます。裁判への参加が不安であれば、弁護士が代理人となって、代わりに質問などをすることもできます。
 刑事裁判は公開の法廷で行われますが、被害者の精神的負担やプライバシー保護のため、加害者や傍聴人から見られないように、裁判所が壁を作るなどして配慮してくれます。裁判への参加に抵抗があれば、傍聴という方法もあります。被害者が希望すれば、優先的に傍聴することが認められています。
 犯罪被害者の支援制度は年々充実しています。県弁護士会では犯罪被害者ホットライン=TEL090(9568)1157=で無料電話相談を受け付けています。

弁護士 高木百合香