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任意後見契約の解除(熊本日日新聞 2018年12月5日付)

2018.12.05
成年後見 成年後見

 Q 年を取って書類管理に自信がなくなってきたので、遠い親戚と任意後見契約を結びました。大切な書類を預けましたが、その親戚から「身分証明書もすべて渡して」と言われて渡しました。不安になったので契約を解除したいのですが、どうすればよいでしょうか。

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 A 任意後見契約は、将来認知症になった場合に備えて、あらかじめ公証役場で契約を結んだ家族らに、将来、財産の管理などを代行(後見)してもらう制度です。
 解約を希望するときは、家庭裁判所で任意後見監督人を選任されている場合と、まだ選任されていない場合によって手続きが異なります。選任されていない場合は、公証人の認証を受けた書面があれば、いつでも契約を解除することができます。
 相談のケースでは、本人であることを証明する書類が、ご自身の手元にないとのことです。公証役場で本人確認の書類が必要となるため、まずは、証明書を取得する必要があります。印鑑証明登録の変更や、パスポート発行などで、本人確認書類を取得することをお勧めします。その後、公証役場で認証を受けて、解除通知を出す流れとなります。
 家庭裁判所で任意後見監督人が選任されている場合は、家庭裁判所に申し立てて、選任を解除する正当な理由があるかどうかを判断してもらうことになります。解除の許可を得るための手続きが必要となるので、注意が必要です。

弁護士 加藤 修