仮設住宅に入るには?(人吉新聞 2020年9月25日付)
2020.09.25
豪雨災害 豪雨災害
(お悩みごと)
「仮設住宅」はどんな人が入れるのですか?
(弁護士からの回答)
「仮設住宅」とは,災害救助法で定められている「応急仮設住宅」のことで,住家が滅失した被災者に,行政が一時的に供与する仮の住宅のことです。災害発生後に緊急に建設して提供する「建設型仮設住宅」と自治体が民間賃貸住宅を公費で借り上げて提供する「賃貸型仮設住宅(みなし仮設)」の2種類があります。
建設型仮設住宅の対象者(人吉市の場合)は,次のいずれにも該当する方です。
? 令和2年7月豪雨における災害時点において,人吉市に住所を有する方
? 次の要件のいずれかを満たす方
? 災害救助法に基づく応急修理制度,障害物の除去制度を利用していない方(※一定の条件の下,応急修理期間中に発災から6か月を限度として応急仮設住宅を使用できる場合があります)
? 熊本県被災者向け賃貸型応急住宅制度を利用していない方
? 暴力団でない方
賃貸型仮設住宅については,熊本県が制度を設けており,人吉市の建設型仮設住宅の対象者とほぼ同じ条件となっています。
人吉・球磨法律相談センター
毎週金曜(祝日除く)午後1時から同4時、お問い合わせ・予約電話番号096-325-0009
「仮設住宅」はどんな人が入れるのですか?
(弁護士からの回答)
「仮設住宅」とは,災害救助法で定められている「応急仮設住宅」のことで,住家が滅失した被災者に,行政が一時的に供与する仮の住宅のことです。災害発生後に緊急に建設して提供する「建設型仮設住宅」と自治体が民間賃貸住宅を公費で借り上げて提供する「賃貸型仮設住宅(みなし仮設)」の2種類があります。
建設型仮設住宅の対象者(人吉市の場合)は,次のいずれにも該当する方です。
? 令和2年7月豪雨における災害時点において,人吉市に住所を有する方
? 次の要件のいずれかを満たす方
① 当該災害による住居の全壊,全焼又は流出により居住する住宅がない方
② 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある,ライフライン(水道,電気,ガス,道路等)が途絶している,地すべり等により避難指示等を受けているなど,長期にわたり自らの住居に居住できないと市長が認める方
③ 「大規模半壊」又は「半壊」であっても,水害により流入した土砂や流木等により住宅としての利用ができず,自らの住居に居住できない方
? 自らの資力をもってしては,住居を確保することができない方? 災害救助法に基づく応急修理制度,障害物の除去制度を利用していない方(※一定の条件の下,応急修理期間中に発災から6か月を限度として応急仮設住宅を使用できる場合があります)
? 熊本県被災者向け賃貸型応急住宅制度を利用していない方
? 暴力団でない方
賃貸型仮設住宅については,熊本県が制度を設けており,人吉市の建設型仮設住宅の対象者とほぼ同じ条件となっています。
弁護士 池上雄飛
人吉・球磨法律相談センター
毎週金曜(祝日除く)午後1時から同4時、お問い合わせ・予約電話番号096-325-0009