生活費の支援は?(人吉新聞 2020年10月2日付)
2020.10.02
豪雨災害 豪雨災害
(お悩みごと)
水害で仕事を失い、当面の生活費に困っています。公的な支援制度はありますか?
(弁護士からの回答)
当面の生活費にも困るような場合、生活福祉資金貸付制度を利用して貸付を受けられることがあります。緊急小口資金として原則10万円以内の貸付を、4人以上の世帯など一定の場合には20万円以内の貸付を受けられることがあります。無利子で保証人は不要です。なお、自宅の修理や家財の購入など災害を受けたことにより臨時に必要となる経費に充てるため、最大150万円の貸付を受けられることもあります。こちらは有利子で保証人が必要です。詳細はお住いの社会福祉協議会にお問い合わせください。
次に災害により住居や家財に被害を受けられた方は、その被害の種類や程度に応じて、災害援護資金の貸付(最大350万円)が受けられることがあります。当初3年は無利子で、その後は年1.5%(人吉市の場合)の利息が付きます。保証人が必要です。各市町村にお問い合わせください。
また自力での生活がどうしても難しい場合、生活保護制度を利用できます。生活保護は、誰もが利用でき、最低限の人間らしい当たり前の生活を送るための制度ですので、利用されたい方は各市町村で申請しましょう。持ち家や車があっても申請はできますので、詳細を相談されてみてください。
それから今後、義援金が被災の程度に応じ配当される見込みですので、ホームページなどで各市町村の情報を確認されてください。
人吉・球磨法律相談センター
毎週金曜(祝日除く)午後1時から同4時、お問い合わせ・予約電話番号096-325-0009
水害で仕事を失い、当面の生活費に困っています。公的な支援制度はありますか?
(弁護士からの回答)
当面の生活費にも困るような場合、生活福祉資金貸付制度を利用して貸付を受けられることがあります。緊急小口資金として原則10万円以内の貸付を、4人以上の世帯など一定の場合には20万円以内の貸付を受けられることがあります。無利子で保証人は不要です。なお、自宅の修理や家財の購入など災害を受けたことにより臨時に必要となる経費に充てるため、最大150万円の貸付を受けられることもあります。こちらは有利子で保証人が必要です。詳細はお住いの社会福祉協議会にお問い合わせください。
次に災害により住居や家財に被害を受けられた方は、その被害の種類や程度に応じて、災害援護資金の貸付(最大350万円)が受けられることがあります。当初3年は無利子で、その後は年1.5%(人吉市の場合)の利息が付きます。保証人が必要です。各市町村にお問い合わせください。
また自力での生活がどうしても難しい場合、生活保護制度を利用できます。生活保護は、誰もが利用でき、最低限の人間らしい当たり前の生活を送るための制度ですので、利用されたい方は各市町村で申請しましょう。持ち家や車があっても申請はできますので、詳細を相談されてみてください。
それから今後、義援金が被災の程度に応じ配当される見込みですので、ホームページなどで各市町村の情報を確認されてください。
弁護士 田中秀基
人吉・球磨法律相談センター
毎週金曜(祝日除く)午後1時から同4時、お問い合わせ・予約電話番号096-325-0009