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ローンの減免制度は?(人吉新聞 2020年10月9日付)

2020.10.09
豪雨災害 豪雨災害
(お悩みごと)
住宅ローンを減免してもらえる制度があると聞きましたが、車のローンや学資ローンには使えないですか?

(弁護士からの回答)
 前回、このコーナーでは、被災者の方が一定の財産を手元に残しながら住宅ローンの減免を受けられる制度として被災ローン減免制度(正式名称「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」)をご紹介しました。
 実は、この被災ローン減免制度で減免の対象となる債務は、住宅ローンに限られません。災害の前から金融機関等に対して負担している債務であれば、住宅ローン以外の債務についても、広く減免の対象となる可能性があります。
 したがって、相談者の方のご質問にある車のローンや学資ローンも、この制度を利用することで減免される可能性がありますし、事業性ローンなども減免の対象となり得ます。ただし、この制度を利用できるのは個人の方に限られますので、会社などの法人はこの制度を利用できません。
 なお、自動車については、この制度を利用する場合でも、当然に手放す必要があるわけではなく、車を手元に残しながら債務の減免を受けられる場合もあります。
 被災ローン減免制度のご利用には一定の要件がありますので、この制度について詳しくお知りになりたい方は、まずは弁護士にご相談ください。
※被災ローン減免制度については、熊本県弁護士会のホームページ上でもご紹介していますので、是非ご覧ください。
弁護士 石井啓太

人吉・球磨法律相談センター
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