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亡き家族に見舞金は?(人吉新聞 2020年11月19日付)

2020.11.19
豪雨災害 豪雨災害
(お悩みごと)
水害で家族が亡くなりました。見舞金等はもらえないでしょうか。

(弁護士からの回答)
 災害によりご家族をなくされた遺族には、市町村から弔慰金が支給されます。
 具体的には、市町村は、「災害弔慰金の支給等に関する法律」を受け、条例を制定して、①災害によって家族を喪った遺族に対しては災害弔慰金を支給し、②災害で重い障がいを負った者に災害障害見舞金を支給し、③被災者に対して災害援護資金の貸付けをすることを定めています。災害弔慰金は①にあたります。
 人吉市・球磨村・芦北町の条例にも、①②③の定めがあります。
 災害弔慰金は、災害による直接死だけでなく、災害に起因して亡くなった「災害関連死」の場合にも支給されます。
 災害弔慰金の支給額は、死亡した家族が主たる生計維持者であれば500万円、それ以外の場合は250万円とされます。
 「遺族」の範囲は、配偶者(内縁配偶者を含む一方、事実上離婚している場合を除きます)、子、父母、孫及び祖父母とされていましたが、東日本大震災後の改正で、同居又は同一生計の兄弟姉妹も含まれることになりました(ただし、兄弟姉妹については当該配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合に限ります)。
 なお、災害弔慰金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない財産とされます。
 災害弔慰金の支給のより詳しい内容については、市町村の窓口で確認すると、教えてもらえます。
弁護士 奥村高史


人吉・球磨法律相談センター
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