せいかつQ&A

  1. ホーム
  2. せいかつQ&A
  3. 被災ローン減免制度は?(人吉新聞 2020年12月12日付)

被災ローン減免制度は?(人吉新聞 2020年12月12日付)

2020.12.12
豪雨災害 豪雨災害
(お悩みごと)
以前人吉新聞に住宅ローンを減らす制度について書いてあったと聞きましたがもう一度教えてください。

(弁護士からの回答)
 改めてお見舞い申し上げます。特に私には,昨年夏の人吉高校での授業を,目を輝かせて聴いて下さった生徒諸君のことが案じられます。
 被災後の生活の維持、立て直しは大変です。それまで借り入れをきちんと返済していたにもかかわらず、被災をきっかけに返済に窮する方がおられます。しかし,このような方々のために、被災ローン減免制度(通称)があります。借り入れは住宅ローンが典型ですが、それに限りません。個人事業主の方も使えます。このたび、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方も対象となり得ることになりました。
 詳細は、熊本県弁護士会のウェブサイトをご覧下さい。各金融機関の窓口でも相談に応じておられます。いわゆる自己破産とは異なり、かなり債務者に優しい制度です。弁護士でなければ、判断が難しいことが多いです。無料電話相談(平日午前12時から午後2時、0120-254-994)などをご利用下さい。14日から18日までの肥後銀行人吉支店での相談会には弁護士も参ります(0966-23-2131)。
 借りたお金は、返さなければなりません。しかし、例えば、教育費をしっかり残し、次世代の若者を育てる、ということも、また大切なことだと思います。この制度を使えば,可能性はあります。類似の水害と比べ、まだ、利用者が少ないのが現状です。早めのご検討、ご相談をお勧めします。
弁護士 奥 博司


人吉・球磨法律相談センター
毎週金曜(祝日除く)午後1時から同4時、お問い合わせ・予約電話番号096-325-0009