養育費の金額どう決める?(熊本日日新聞 2013年10月12日付)
2013.10.12
離婚・家庭問題 離婚・家庭問題
Q 協議離婚をしましたが、養育費については何も決めませんでした。子どもは私が親権を得て養育しています。元夫から養育費をもらうためにはどうすればよいでしょうか。また、金額はどう決めるのでしょうか。
A まずは、相手方との話し合いから始めましょう。金額はそこで自由に決めることができますが、目安として、裁判所が用いる「養育費算定表」を利用するとよいでしょう。これは両者の収入や子どもの人数・年齢によって、養育費の目安額を算定できる表で、裁判所のホームページからも利用できます。
話し合いがまとまれば、当事者間で合意書を作ります。また、公証役場で「公正証書」という強い効力のある書類を作れば、養育費が滞った時にすぐ給与差し押さえなどの対応を取ることができます。
当事者で話がつかないときは、家庭裁判所で「調停」を申し立てることになります。調停とは、家庭裁判所での話し合い手続きですが、ここでも話がまとまらないときは、「審判」という手続きに移り、算定表の基準を目安に裁判所が金額を決めることになります。調停や審判で決まった金額の養育費が支払われない場合にも、給与差し押さえなどの対応をとることができます。
養育費額がいったん決まった後でも、双方の収入が変動した場合などは、同様の方法で養育費の増額や減額を求めることもできます。大切な問題ですから、詳しくは弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士 河口 大輔