Wi-Fiの解約、違約金必要?(熊本日日新聞 2019年4月10日付)
2019.04.10
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Q 自宅でモバイルWi-Fi(携帯型無線LAN)を使いたくて契約したのですが、電波の入りが悪く、解約を考えています。契約書には、契約期間途中での解約は一定の違約金が必要、と書いています。違約金を支払わなければならないでしょうか。
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A 2016年に施行された改正電気通信事業法では、モバイルWi-Fiなどの通信サービスについても、クーリングオフ制度に似た契約の解除制度が設けられました。
総務省の認定を受けた事業者の通信サービスについては、電波の状況が不十分と分かった場合や、説明義務の法令などを順守していなかった場合、その他の通信サービスについては、理由の内容にかかわらず契約から8日以内(状況によっては延びる場合あり)に事業者に申し出ることで、一方的に違約金なしで契約を解除することができます。
ご相談のように、自宅での電波の受信状況が悪いような場合には、契約から8日以内に事業者に申し出ることで、違約金なしで契約解除が可能です。契約したサービスが、総務省の認定を受けているかどうかで、返還を受けられる費用の範囲などが異なります。また、独自の解約手続きを採用している事業者もあります。契約の解除を検討する場合は、できるだけ早く通信事業者に問い合わせをしてください。
不明な点があれば、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
弁護士 野上昂太郎