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歩行者に過失ある交通事故(熊本日日新聞 2019年7月31日付)

2019.07.31
交通事故 交通事故

 Q 最近、道を歩いていた子どもたちに車が突っ込むという痛ましい事故がありました。そこで気になったのですが、交通事故で歩行者側に過失が認められる場合があるのでしょうか

 A 結論から言うと、歩行者に過失が認められるケースはあります。
 歩行者は、道路を横断する場合、横断歩道を渡らなければなりません。歩行者用信号がある場合は、信号が青色の時に横断しなければなりません。横断歩道を渡らずに道を横断したり、横断歩道を通っても信号が赤や黄色だったりすると過失が認められます。
 車道と歩道に分かれた道の場合は、歩道上の事故であれば歩行者の過失は少なくなります。しかし、車道と歩道の区別がない歩道上の事故では、歩行者が右側を通行していないと過失が認められることがあります。
 歩行者と自転車の交通事故では、(1)横断歩道上(2)車道と歩道の区別がある道の歩道上(3)路側帯(4)歩行者専用道路-のいずれで起きた事故でも歩行者がほぼ優先します。それ以外では、歩行者の過失が認められることがあります。
 歩行者が幼児や高齢者の場合は過失が軽くなります。一方、歩行者が急に飛び出したり、携帯電話を見るなど前後への注意が散漫だったりすると、過失が高くなることもあります。
 歩いているときに事故に遭った方は、契約している自動車保険に弁護士費用特約を付けていないか確認してください。特約を使える場合があります。詳しくは保険会社にお問い合わせください。

弁護士 安村立哉