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罹災証明書とは?(人吉新聞 令和2年9月10日付)

2020.09.10
豪雨災害 豪雨災害
(お悩みごと)
「罹災証明書」って何ですか?何に使うんですか?
判定に不服がある場合はどうしたらよいですか?

(弁護士からの回答)
 罹災証明書は、市町村が、被災者の申し出により住家の被害状況の調査を行い、その確認した事実に基づき発行する証明書です。
 被災者生活再建支援金、応急修理制度、公費解体、仮設住宅など、各種の支援を受けることができるかどうかの判断基準となる重要なものです。
 被害の区分としては、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」があります。例えば、全壊であれば、被災者生活再建支援金のうち、最初に支給される基礎支援金として国から100万円(単身世帯は4分の3の金額)が支給されます。半壊以上の認定を受けた被災家屋は、無償で解体・撤去できます(公費解体)。
 判定に不服がある場合には再調査を申し入れることが可能です。大規模災害の発生直後は、迅速な罹災証明書の発行が優先されるため、住家の被災状況が十分把握されずに判定される場合もあります。再度の現地調査を申し入れ、被災直後の写真を提出するなどして、被災状況を正確に把握してもらうことで被害の区分が変更になる可能性があります。
 罹災証明書の発行から支援金・公費解体などの各種支援制度の利用に至るまで、現行制度では被災者が申請しなければ支援を受けられません。熊本地震の際にも、申請をしなかったために支援を受けられなかった方が多数おられました。適切な支援を受けるために申請を忘れないようにしてください。
弁護士 渡辺絵美


人吉・球磨法律相談センター
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