隣人への撤去要求は?(人吉新聞 2020年9月16日付)
2020.09.16
豪雨災害 豪雨災害
(お悩みごと)
お隣の家から流れ込んできた土砂や車の撤去をお隣に要求しても構いませんか?
(弁護士からの回答)
通常の場合であれば,土地所有権(妨害排除請求権)に基づき,土砂や車の所有者に対して撤去の要請ができるという回答になるかと思われます。
しかし,今回の水害のように,大きな災害が被害の原因である場合には,障害物の流入は不可抗力であるとして,相手方に責任が認められない場合があることに注意をする必要があります。
また,従前からの近所付き合いがあることや,両当事者共に被災者であるという状況等を踏まえると,法律を機械的に適用するよりも,当事者同士や自治体等との協力により対応をした方がよい場合も多いと思われます。
今回の水害で災害救助法の適用対象となった地域では,自治体が業者等に委託して,流入した土石,竹木等の障害物を除去するという制度の利用が可能な場合もあります。そのため,まずは,自治体に対し,公費による対応が依頼できないかを問い合わせてみましょう。
また,双方が加入している保険による対応が可能な場合もあります。保険会社や代理店を通して保険契約の内容を確認してみましょう。
最終的に当事者間で費用負担について話し合う場合には,弁護士が中立の立場で「あっせん人」として解決に協力する弁護士会・災害ADR(裁判外紛争解決手続)を活用してもよいでしょう。災害ADRについては熊本県弁護士会紛争解決センター(096-325-0913)にお問い合わせ下さい。
人吉・球磨法律相談センター
毎週金曜(祝日除く)午後1時から同4時、お問い合わせ・予約電話番号096-325-0009
お隣の家から流れ込んできた土砂や車の撤去をお隣に要求しても構いませんか?
(弁護士からの回答)
通常の場合であれば,土地所有権(妨害排除請求権)に基づき,土砂や車の所有者に対して撤去の要請ができるという回答になるかと思われます。
しかし,今回の水害のように,大きな災害が被害の原因である場合には,障害物の流入は不可抗力であるとして,相手方に責任が認められない場合があることに注意をする必要があります。
また,従前からの近所付き合いがあることや,両当事者共に被災者であるという状況等を踏まえると,法律を機械的に適用するよりも,当事者同士や自治体等との協力により対応をした方がよい場合も多いと思われます。
今回の水害で災害救助法の適用対象となった地域では,自治体が業者等に委託して,流入した土石,竹木等の障害物を除去するという制度の利用が可能な場合もあります。そのため,まずは,自治体に対し,公費による対応が依頼できないかを問い合わせてみましょう。
また,双方が加入している保険による対応が可能な場合もあります。保険会社や代理店を通して保険契約の内容を確認してみましょう。
最終的に当事者間で費用負担について話し合う場合には,弁護士が中立の立場で「あっせん人」として解決に協力する弁護士会・災害ADR(裁判外紛争解決手続)を活用してもよいでしょう。災害ADRについては熊本県弁護士会紛争解決センター(096-325-0913)にお問い合わせ下さい。
弁護士 野上昂太郎
人吉・球磨法律相談センター
毎週金曜(祝日除く)午後1時から同4時、お問い合わせ・予約電話番号096-325-0009