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流れてきた物の処分は?(人吉新聞 2020年9月18日付)

2020.09.18
豪雨災害 豪雨災害
(お悩みごと)
 私の家の庭に誰のものか分からないタンスが流れてきました。
 勝手に処分しても大丈夫でしょうか?

(弁護士からの回答)
 原則として他人の物を処分するためにはその所有者の同意を得ることが必要です。その所有者の同意を得ないまま処分すると、後日、不法行為として損害賠償をしなければならなくなるおそれがありますし、器物損壊罪に問われるおそれがないとはいえません。そのため、基本的には、タンスを勝手に処分してはならないといえます。
 しかし、タンスの所有者を特定するのは困難でしょうし、いつまでも庭が片付かないのでは困ります。
そのような場合、法律上、市町村長は、応急措置をとる必要のあるときは、現場の被害を受けた物件の除去やその他必要な措置をとることができるとされていますので、市町村に相談してみてください。
また、流れてきた物に財産的価値がない、処分する緊急性があるといった事情によっては、やむを得ず処分しても損害賠償をしなくて済む場合もあります。実際、汚れや傷みがひどく、流れてきたタンスに財産的価値がない場合も少なくないと考えられ、やむを得ず処分しても責任を負わない可能性が高いといえます。
 もっとも、タンスの中に、貴金属など財産的価値があると考えられるものや位牌、アルバムなど所有者にとって価値があると考えられるものが入っている場合もあるでしょう。そのような場合には、遺失物として警察に届け出て、所有者に返還してもらうようにしてください。
弁護士 森枝大輔


人吉・球磨法律相談センター
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