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家屋修理の支援制度は?(人吉新聞 2020年9月23日付)

2020.09.23
豪雨災害 豪雨災害
(お悩みごと)
水害で自宅が被害をうけました。とりあえず修理をして避難所から家に戻りたいのですが,何か支援制度はありますか。

(弁護士からの回答)
 応急修理制度があります。準半壊以上の被害を受けた住宅の方が利用できます。全壊の場合は,応急修理によって居住可能となることが必要です。半壊以上の場合は59万5千円,準半壊の場合は30万円まで修理費用の支援を受けることができます。
 ただし,利用にあたっては以下の点に十分注意して下さい。
 まず,修理できる箇所は,出入口,トイレ,風呂場,居室,炊事場等の生活に必要な最小限の部分のみです。どこでも修理できるわけではありません。
 次に,応急修理制度はその後住み続けることを前提とした制度です。そのため,同制度を利用して修理をした後やっぱり解体したいと思っても,公費での解体は認められません。
 また,応急修理制度を利用した場合,長期間仮設住宅に入居することはできなくなります。具体的には,応急修理中,かつ,発災から原則6か月を限度としての入居しか認められませんので,修理が完了したら退去することを求められることになります。
 さらに,修理業者の選定について,自治体が指定している場合があります。業者に依頼する前に自治体に確認してください。
 このように,応急修理制度は傷んだ家屋を修理するためには便利な制度ですが,利用すると様々な制約も受けます。利用を決める前に,家の被害状態をよく見極めて,ご自身やご家族の今後の生活をよく考えてください。詳しいことは,人吉市建設部都市計画課建築係にお尋ねください。
弁護士 松村尚美


人吉・球磨法律相談センター
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