被災者への支援金は?(人吉新聞 2020年9月30日付)
2020.09.30
豪雨災害 豪雨災害
(お悩みごと)
「支援金」がもらえると聞いたのですが、詳しく教えてください。
(弁護士からの回答)
「被災者生活再建支援金」のことですね。
被災者生活再建支援金を受給できるのは、①居住する住宅が全壊した世帯、②住宅が半壊以上又は敷地等に被害が生じやむなく解体した世帯、③大規模半壊世帯、④長期避難世帯です。借家に住んでいた世帯にも支給されます。
住宅の被害の程度に応じて支給される「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」があります。
基礎支援金は、全壊世帯、解体世帯、長期避難世帯が100万円で、大規模半壊世帯が50万円です。
加算支援金は、住宅を建築・購入して再建する世帯に200万円、補修する世帯に100万円、賃借する世帯に50万円です。
単身世帯の場合には、各金額の4分の3になります。
受給には、被災当時居住していた市町村に申請が必要です。申請書に、罹災証明書、住民票、通帳のコピー、解体世帯の場合にはその関係資料を添付する必要があります。
申請には期限があります。基礎支援金は災害のあった日から13か月間、加算支援金は災害のあった日から37か月間とされています。どのように再建されるか焦らず検討してください。
また、被災者生活再建支援金の受給には、罹災証明書の被害認定が重要になってきます。罹災証明書の被害認定に納得がいかない場合には、再調査を申請することができます。
人吉・球磨法律相談センター
毎週金曜(祝日除く)午後1時から同4時、お問い合わせ・予約電話番号096-325-0009
「支援金」がもらえると聞いたのですが、詳しく教えてください。
(弁護士からの回答)
「被災者生活再建支援金」のことですね。
被災者生活再建支援金を受給できるのは、①居住する住宅が全壊した世帯、②住宅が半壊以上又は敷地等に被害が生じやむなく解体した世帯、③大規模半壊世帯、④長期避難世帯です。借家に住んでいた世帯にも支給されます。
住宅の被害の程度に応じて支給される「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」があります。
基礎支援金は、全壊世帯、解体世帯、長期避難世帯が100万円で、大規模半壊世帯が50万円です。
加算支援金は、住宅を建築・購入して再建する世帯に200万円、補修する世帯に100万円、賃借する世帯に50万円です。
単身世帯の場合には、各金額の4分の3になります。
受給には、被災当時居住していた市町村に申請が必要です。申請書に、罹災証明書、住民票、通帳のコピー、解体世帯の場合にはその関係資料を添付する必要があります。
申請には期限があります。基礎支援金は災害のあった日から13か月間、加算支援金は災害のあった日から37か月間とされています。どのように再建されるか焦らず検討してください。
また、被災者生活再建支援金の受給には、罹災証明書の被害認定が重要になってきます。罹災証明書の被害認定に納得がいかない場合には、再調査を申請することができます。
弁護士 福永紗織
人吉・球磨法律相談センター
毎週金曜(祝日除く)午後1時から同4時、お問い合わせ・予約電話番号096-325-0009