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被災者への支援金は?(人吉新聞 2020年9月30日付)

2020.09.30
豪雨災害 豪雨災害
(お悩みごと)
「支援金」がもらえると聞いたのですが、詳しく教えてください。

(弁護士からの回答)
 「被災者生活再建支援金」のことですね。
 被災者生活再建支援金を受給できるのは、①居住する住宅が全壊した世帯、②住宅が半壊以上又は敷地等に被害が生じやむなく解体した世帯、③大規模半壊世帯、④長期避難世帯です。借家に住んでいた世帯にも支給されます。
 住宅の被害の程度に応じて支給される「基礎支援金」と住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」があります。
 基礎支援金は、全壊世帯、解体世帯、長期避難世帯が100万円で、大規模半壊世帯が50万円です。
 加算支援金は、住宅を建築・購入して再建する世帯に200万円、補修する世帯に100万円、賃借する世帯に50万円です。
 単身世帯の場合には、各金額の4分の3になります。
 受給には、被災当時居住していた市町村に申請が必要です。申請書に、罹災証明書、住民票、通帳のコピー、解体世帯の場合にはその関係資料を添付する必要があります。
 申請には期限があります。基礎支援金は災害のあった日から13か月間、加算支援金は災害のあった日から37か月間とされています。どのように再建されるか焦らず検討してください。
 また、被災者生活再建支援金の受給には、罹災証明書の被害認定が重要になってきます。罹災証明書の被害認定に納得がいかない場合には、再調査を申請することができます。
弁護士 福永紗織


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