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住宅ローンの返済が困難に(人吉新聞 2020年10月7日付)

2020.10.07
豪雨災害 豪雨災害
(お悩みごと)
水害で収入が減り住宅ローンを支払えなくなりました。家と土地を手放すしかないのでしょうか?

(弁護士からの回答)
 被災ローン減免制度(正式名称「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」)を活用することが考えられます。
 被災により収入が減るなどして住宅ローンの支払いが困難となった場合、一定の要件(収入の多くない方など)を満たす方であれば、一定の金額(不動産の価値分)を住宅ローン債権者に支払うことで、家や土地を手放さずに住宅ローンを減免できる可能性があります。
 例えば、2000万円の住宅ローンが残っている方が被災し住宅ローンの支払いが困難となった場合で、被災後の家や土地の価値が500万円であったとすると、500万円を数年の期間内に支払うことにより、家と土地を手元に残し、残り1500万円の住宅ローンの減免が受けられる可能性があります。
平成28年熊本地震後には、県内で約350名がこの制度を活用して債務整理を行っており、1000万円以上のローン(債務)の減免を受けた方もいます。
 この制度では、被災者が弁護士等の専門家から無償で手続きの支援を受けられることや、通常の破産手続等による債務の整理と比べて多くの財産を手元に残せることなど、被災者の方に有利な点がいくつもあります。興味のある方は、この制度が使えそうか等について、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
※被災ローン減免制度については、熊本県弁護士会ホームページの「令和2年7月豪雨」特設ページ等でも紹介しています。
弁護士 西村好史


人吉・球磨法律相談センター
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