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水没車両の保険は?(人吉新聞 2020年10月14日付)

2020.10.14
豪雨災害 豪雨災害
(お悩みごと)
水害で家屋が浸水し車両も水没しました。保険はおりるのでしょうか?

(弁護士からの回答)
 家屋の浸水に関して、家屋自体の損害と家財の損害とを分けて考える必要があります。
 まず家屋についてですが、水災特約の付された火災保険に加入していれば契約内容にしたがって保険金が支払われます。
 次に家財について、水災にも適用される家財保険に加入していれば契約内容にしたがって保険金が支払われます。言い換えると家屋の火災保険だけでは家財に対して保険金は支払われないので注意が必要です。
 また水没した自動車に対しては、車両保険に加入していれば契約内容にしたがって保険金が支払われます。
 なお水害によって建物、家財、車両に損害が生じたことを保険会社に確認してもらう必要があります。既に片付け、修理、廃車手続等にとりかかっておられるかもしれませんが、保険会社による確認がまだの場合は、いまからでも保険代理店や保険会社に相談されて下さい。
 ご自身の契約内容がわからない場合は、契約の手続をした保険代理店か保険会社に問い合わせてみてください。
 なお残念ながら保険金の支払い対象とならなかった場合には生活再建の方法のひとつとして被災ローン減免制度を活用することが考えられます。これは破産手続によらず、また保証人に迷惑をかけたりいわゆるブラックリストに載ったりせずに一定のルールのもとに債務の全部または一部の免除を受ける制度です。詳細は熊本県弁護士会のウェブサイトをご覧ください。
弁護士 清水谷洋樹


人吉・球磨法律相談センター
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