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木が隣に被害を与えたら(人吉新聞 2020年10月29日付)

2020.10.29
豪雨災害 豪雨災害
(お悩みごと)
私の家の立木が流され、お隣の塀を壊したので、修繕費用を請求されています。払わなければいけないですか?

(弁護士からの回答)
 水害に遭われたうえに、お隣との間でトラブルを抱えられておられるようで、お気持ちお察しいたします。
 まず、所有している土地の立木が流され、隣地の人の財産に被害を及ぼす危険性を予見することができ、かつ、これを防ぐことができたにもかかわらず放置していたというような場合には、不法行為に基づいて修繕費用を払う必要があります。
 周囲の人々から立木が流される危険性を繰り返し指摘されていて、客観的にみても危ない状況で予防をすべきであったのに、土地所有者が何も措置をとらなかった場合が、その典型例です。
 ただし、実際には「危険性を予見すること」ができたといえるのかどうかが微妙な場合もあるかと思います。
 このような場合で、お互いで話をしても解決しないときは、弁護士会の災害ADRのご利用をお勧めします。この手続きは、法律・紛争解決の専門家である弁護士があっせん人となり、お互いのお話をよく聞いて、双方が納得できるような円満な解決をめざすものです。裁判ではなく、あくまで話し合いです。必ずしも、弁護士を立てる必要もありません。ご利用の申込みも、所定の申込用紙を事務局に郵送・FAXするだけで簡単にできます。ご不明な点等あれば、熊本県弁護士会紛争解決センター事務局(電話番号096-325-0913)へお気軽にご相談ください。
弁護士 鈴 将一郎


人吉・球磨法律相談センター
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