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自宅修繕の借り入れは?(人吉新聞 2020年12月8日付)

2020.12.08
豪雨災害 豪雨災害
(お悩みごと)
 現在、仮設住宅に住んでいる高齢の夫婦です。
 自宅の修繕のための借り入れはできるでしょうか?

(弁護士からの回答)
 高齢で、家を修繕・再築するお金がない、でも住み慣れた土地に住み続けたい、という被災者向けの「リバースモーゲージ」があります。どんな制度でしょうか?
 土地や建物を担保に、家を修繕・再築するのは、普通の住宅ローンと同じです。でもこの制度で、お金を借りることができるのは、60歳以上の罹災証明書を取得した方です(再築の場合は、半壊以上の必要があります)。
 返済方法は、借り主が生きている間は、毎月の返済は利息だけです。毎月の支払額を抑えることができ、家計への負担を少なくできます。(※申込時点で、共同申込者である配偶者も60歳以上なら、配偶者存命中、同様の扱いとする金融機関が多いです。)
 元本は、借り主が亡くなった時に、①土地と建物を売って返済する、②相続人(お子さんなど)が一括返済する、のどちらかで、返済します。③また、借り主の生前に、繰上返済することもできます。なお、義援金などを使えば、元本額を抑えることができます。
 ①は、借入額より安くしか売れなくても、相続人に、借金は引き継がれません。
 ②は、土地を残してほしいか、お子さんの考えも聞きましょう。
 ③は、繰上返済したら手元にお金が無い、とならないようにしましょう。
 子どもは家を建てて帰ってこない、でも元の土地で家を修繕・再築したい、という方は、ご検討されてはどうでしょうか。
弁護士 益子 覚

人吉・球磨法律相談センター
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