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民事上の紛争解決(熊本日日新聞 2013年12月7日付)

2013.12.07
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Q 裁判所だけではなく、弁護士会にも調停の制度があり、民事上の争いについて話し合いで解決する方法があると聞きましたが、どのようなものなのでしょうか。

A 生活をしていく中で、お金の貸し借り、売買、賃貸借、損害賠償などのさまざまなトラブルや紛争を抱えてしまうことがあります。このような場合、一般的には裁判までするのは大変で、かといって間に入って解決を図ってくれる人もいない場合も多く、どうしたものかと悩まれる方も多いと思います。そのような場合には、「熊本県弁護士会紛争解決センター」でのあっせん手続きを利用されることをお勧めします。
 紛争解決センターは、5年以上の経験を有する弁護士があっせん人となって、公正中立な立場で当事者双方から言い分を聞き、話し合いによって紛争が解決するようにお手伝いするもので、いわば「弁護士会の調停」です。
 申し立ては民事上の紛争であれば種類を問いません。書式がありますので、ご本人でも簡単に申立をすることができます。費用は定額の1万500円です。
 ただし、弁護士が申し立て代理人となる場合を除いては、当会の会員である弁護士に相談し、その紹介状を添付していただくことが必要です。また、申し立てがあっても、相手方が応じない場合には手続きは開始できません。相手が応じてあっせんが成立し解決した場合には、当事者双方に一定の手数料のご負担があります。
 詳しいことは熊本県弁護士会(TEL:096-325-0913)にお尋ね下さい。

弁護士 坂本 秀德