個人病院の経営移譲(熊本日日新聞 2013年12月21日付)
2013.12.21
相続・遺言問題 その他 相続・遺言問題 その他
Q 個人で病院を経営していますが、そろそろ引退を考えています。医師である子どもに後を継いでほしいのでうが、遠方の病院に勤務しており、今すぐ継ぐつもりはないようです。今後どうしたらよいか教えて下さい。
A
◇相続の場合
将来子どもに後を継いでほしいのであれば、相続人間の紛争を回避するために、遺言書を作成することをお勧めします。
遺言書の内容は、医師である子どもに病院施設などの不動産や医療機器、薬品などの動産について相続させる、というものがよいでしょう。また、医師でない相続人がいる場合には、医師である相続人との間の不公平を解消するために、病院に無関係な財産を相続させたり、病院施設の一部を相続させる、といった遺言書を作成することも考えられます。
◇事業承継の場合
相続人が後継者になることを望んでいないものの、閉院を考えていないのであれば、第三者に事業を承継することになります。その方法としては、病院施設などの不動産や医療機器、薬品などの動産を売却することになります。
具体的には、財産を評価し、買い手を見つけて、売却価格や雇用の引き継ぎの条件などを話し合い、最終的に折り合いがつけば契約を行います。また、場合によっては、病院の施設を賃貸し、借り手に病院の営業を行ってもらい、貸し手が賃料を得るという方法も考えられます。
弁護士 佐藤 亮介