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成年後見人(熊本日日新聞 2014年1月4日付)

2014.01.04
成年後見 成年後見

Q 60代男性です。独身で身寄りがありません。このままだと財産管理などを含め、老後の生活が不安です。何か対策はありますか。

A 一般的な対策としては、成年後見制度の利用が挙げられます。
 成年後見制度とは、認知症、知的障害などで判断能力が不十分な方を保護し、支援する制度で、任意後見制度と法定後見制度の2種類に分けられます。
 任意後見制度は、将来判断能力が低下した場合に備えて後見人をあらかじめ決めておく制度です。法定後見制度は、既に判断能力が不十分な状態であるために、後見人を家庭裁判所に決めてもらう制度です。
 後見人は、契約などの法律行為を本人に代わって行うほか、本人の預貯金などの財産管理、医療や介護に関する手続きなどを行います。成年後見人には、状況により、親族以外の第三者後見として弁護士や司法書士などの専門職が選任される場合があります。
 質問者の場合には、将来、判断能力が低下した場合に備え、任意後見制度を利用されることが望ましいでしょう。詳しい手続きについては弁護士会にお尋ねください。 
 高齢社会が深刻化している昨今、身寄りのない高齢者の孤独死や悪徳商法の被害の増加が著しく、成年後見制度についてより多くの方に知ってもらうことが大切です。身近に身寄りのない高齢者がおられる場合や、疑問がある場合には、民生委員、地域包括センター、市町村などの身近な公的機関にご相談ください。

弁護士 篠倉 慎一