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個人再生手続き(熊本日日新聞 2014年1月18日付)

2014.01.18
借金 借金

Q 借金や住宅ローンの返済で家計が苦しいのですが、自己破産をすると住宅を手放さなければいけないと聞きました。何とか住宅を手放さずに済む方法はないでしょうか。

A 多額の返済から逃れるために自己破産をすると、一般的に、本人名義の土地や建物は売却しなければなりません。しかし、住宅を売却するとなると、生活の基盤がなくなってしまい、生活を立て直すことも難しくなります。
 そこで、住宅を手元に残したい場合は、自己破産ではなく、「個人再生」という手続きをとります。個人再生は自己破産とは異なり、借金がゼロになるものではなく、借金総額の5分の1程度の金額(最低でも百万円)を3年から5年にかけて返済していく手続きです。
 そして、個人再生で利用できる「住宅資金特別条項」という制度を用いると、住宅を売却せずに借金を減額することもできます。 
 ただし、どんな方でもこの「住宅資金特別条項」を使うことができるわけではありません。細かい条件がありますが、大まかにいうと、(1)住宅ローンのための抵当権が住宅に付いていること(2)住宅の名義が本人であって、本人が住居として使っていること-が必要です。
 この制度を利用すると、他の借金は5分の1程度に減縮されますが、住宅ローンは従前通りに返済を続けることになります。そのため、少なくとも、減額された借金の返済と住宅ローンの返済ができるだけの経済力が必要となります。

弁護士 住本 綾