被災者支援の各制度は?(人吉新聞 2020年12月16日付)
2020.12.16
豪雨災害 豪雨災害
(お悩みごと)
被災者の支援制度が沢山ありすぎてよく分かりません。
簡単にまとめて教えて下さい。
(弁護士からの回答)
それでは具体的に「自宅兼事業所が被災して、事業用機械が使用不能になった事業者や農家の場合」について考えてみましょう。
まず、罹災証明書記載の住宅被害の程度によって「被災者生活再建支援金」を、人的被害を受けた場合は「災害弔慰金・災害障害見舞金」を受け取ることができます。また、他にも「災害援護資金貸付制度」による貸付制度もあります。自宅解体には「公費解体」できる場合もありますが修理して住んだ方がいいこともあるので注意が必要です。住宅の修理・新築には「災害復興住宅融資」や「リバースモーゲージ融資」を利用し資金を調達できます(二重ローン問題の解消には、「被災ローン減免制度」が利用できる場合があります。)。
事業者は、事業用機械の修理・買換に、「なりわい生活支援補助金」を利用でき、壊れて処分する機材については「雑損控除」を利用し税金を安くすることができます(確定申告が必要です。)。
また、今回の被災は激甚災害指定を受けたので、従業員は勤務先を辞めなくても失業保険を受給できるようになりました(労働基準監督署にご相談下さい。)。
農地が被災した方は、「農地災害復旧事業」により国の補助を受け農地を復旧することができます(自治体から本省への災害報告が必要です。)。また、民間「義援金」の配分の支払いもあります。
詳しくはお住まいの自治体や弁護士にご相談下さい。
弁護士 蓑田啓悟
人吉・球磨法律相談センター
毎週金曜(祝日除く