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犯罪被害に遭いけが(熊本日日新聞 2014年3月15日付)

2014.03.15
刑事事件 その他 刑事事件 その他

Q 街中で通りすがりの男に因縁をつけられて言い合いになり、殴られ全治1ヶ月のけがを負いました。男は立ち去って、どこの誰か分かりません。償いをさせたいのですが、どうすればよいでしょうか。

A あなたにけがをさせた加害者には傷害罪が成立します。また、あなたは加害者に対して損害賠償を請求することもできます。
 まずは、速やかに警察に被害届を出してください。その際、事件の日時、場所、状況などを詳しく記載したメモを持参するとよいでしょう。必要に応じてけがの診断書や目撃者などの協力が必要になります。
 警察で捜査してもらい加害者が特定された場合、関係者の事情聴取などを経て加害者に刑事処分が下されることになります。新しい制度によって、加害者の刑事裁判に被害者が参加できるようにもなりました。
 この刑事処分の過程で、加害者から損害の賠償を受けることができる場合もありますが、納得のいく金額ではなかったり、誠意を感じることができない場合は、別途、治療費、仕事を休んだ休業補償、慰謝料などの損害賠償請求ができます。
 事案に応じて交渉や裁判などの手続きを選ぶ必要がありますし、場合によっては弁護士に依頼することも検討した方がよいでしょう。熊本県弁護士会では犯罪被害者ホットライン(TEL:090-9568-1157)を設け、犯罪被害者の方の無料電話相談を受け付けています。

弁護士 中村 輝久