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隣人とのもめ事(熊本日日新聞 2020年1月29日付)

2020.01.29
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 Q 台風で隣の家から物が飛んできて、うちの庭の物置が少し壊れてしまいました。修理費用について隣の方と話していますが、なかなか進展しません。今後の付き合いもあるので、裁判は避けたいと思いますが、何か良い方法はないでしょうか。

 A こういったケースでは、話し合い(交渉)がうまくいかなければ、通常なら裁判所に民事調停や民事裁判を起こすことになります。しかし、ご相談のように、今後の人間関係などを考えると、裁判をためらわれる場合もあると思います。このようなときには、裁判外紛争解決手続き(ADR)の利用をお勧めします。
 制度を分かりやすく説明します。中立な立場にある「あっせん人(仲裁人)」が紛争当事者の間に入って双方から話を聞き、双方が納得のいくような解決方法を見つけ出すという手続きです。県弁護士会でも、このADRを受け付けています。法律の専門家である弁護士があっせん人となり、さまざまな紛争解決に向けてお手伝いをさせていただきます。
 ADRは、あくまでも話し合いの手続きなので、相手方がこれに応じることが前提となります。双方の主張を直接ぶつけ合う裁判とは異なり、もめ事が先鋭化する心配が小さく、手続きそのものも裁判に比べて柔軟に運用されます。話し合いの場所や時間、話の進め方なども双方の希望に沿うことができるため、短期間で解決に導くことも期待できます。
 手続きの利用方法などの詳細は、県弁護士会でもお尋ねいただけます。

弁護士 小山恭令