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遺言書がない相続(熊本日日新聞 2020年2月12日付)

2020.02.12
相続・遺言問題 相続・遺言問題

 Q 父が亡くなりました。家族は母、兄、私の3人。遺言書がなく、家族と折り合いが悪い兄とは、相続の話し合いがうまくいかないと思います。どのように進めればよいでしょうか。

 A まず、お父さんの出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せて、相続人を確定させてください。お父さんが認知した子どもや養子縁組など特別な事情がなければ、お母さん、お兄さん、相談者さんが相続人です。
 次に、相続財産の範囲を確定させます。不動産や預貯金などですが、一つの手続きだけで財産の全てを知る方法はありません。手掛かりから整理してください。例えば預金なら、個別の金融機関に問い合わせをすることが考えられます。
 不動産の相続登記や預金の払い戻しには、相続人全員の実印の押印と、印鑑証明書を添付した遺産分割協議書など所定の書類が必要となります。そのためには全員で話し合って、遺産をどのように分割するかの協議を成立させる必要があります。
 話し合いで合意できなければ、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。もっとも調停する場合でも全員の合意は必要です。ここでも合意が成立しなければ、審判官(裁判官)が裁定する審判手続きに移行することになります。調停や審判による遺産分割では、登記手続きなどで必要だった、全員の実印や印鑑証明書は原則として不要となります。
 調停の途中に、訴訟で解決すベき問題が出てくることもあります。ある程度、時間がかかることを考慮しておくとともに、相続税の申告と納付にも注意してください。

弁護士 雜賀庸泰