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介護などの特別寄与料(熊本日日新聞 2020年5月6日付)

2020.05.06
相続・遺言問題 相続・遺言問題

 Q 私は同居していた夫の母を長年介護し、義母は先日亡くなりました。親族であれば相続人でなくとも寄与分の請求ができるようになったということですが、どうなのでしょうか。

 A これまでは長年、介護などの療養看護をして被相続人に貢献しても、相続人でなければ寄与分請求はできず、不公平になる場合があるのではないかと言われていました。そこで、無償で療養看護その他の労務を提供したことにより、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした親族が、相続人に対し、特別寄与料を請求できる制度が創設されました。昨年7月以降の相続から適用されています。
 相談者は、相続人ではありませんが親族ですので、所定の要件を満たせば特別寄与料を各相続人に請求できます。無償で療養看護してきたということですが、それは「特別の寄与」と認められるものでなければなりません。「特別の寄与」とは、通常期待される程度の貢献を超える高度なものである必要があります。
 特別寄与料の額は寄与の時期、方法、程度、相続財産の額など一切の事情を考慮して定めますが、相続財産から遺贈の額を控除した残額を超えることはできません。具体的な金額は当事者間の協議によりますが、協議ができない場合は家庭裁判所に審判を申し立てることができます。なお、相続開始および相続人を知った時から6カ月または相続開始の時から1年を経過した場合は請求できなくなります。

弁護士 福山素士