未成年者の買い物(熊本日日新聞 2020年6月3日付)
2020.06.03
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Q 16歳になる息子が先日、勝手に高級時計を買ってきましたが、この売買は有効でしょうか。また、2022年4月1日に成人年齢が18歳に引き下げられるので2年後に息子は成人しますが、売買契約の有効性について未成年者と成人とで違いがありますか。
A 未成年者が親の同意を得ずにした買い物(売買契約)は取り消せますが、成人の買い物は親の同意がないことを理由に取り消せません。
子どもはおおむね7歳程度になれば自分の行為の法的な意味を理解できるようになるので、簡単な買い物であれば有効に行えます。例えば、コンビニでおやつを買う行為は法律上「売買契約」という立派な契約なのですが、7歳でも売買契約を締結できるのです。
しかし、子どもが買った物がおやつならまだしも、これが高級時計や高級車、骨とう品や不動産ならどうでしょうか。親としては、「ちょっと待った!」と言いたいですよね。そのために、民法上、未成年者が契約を締結する場合、原則として親の同意が必要で、同意がなければその契約を取り消すことができるとされているのです。民法はこのようにして、未成年者を保護しています。ただし、例外としてお小遣いの範囲内であれば、親の同意なく自由に買い物ができます。
成人年齢の引き下げにより、18歳は未成年者としての保護が受けられなくなります。手痛い失敗をしてしまう前に、成人としての自覚と責任を持つことが肝要です。
弁護士 益田陽介