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代襲相続(熊本日日新聞 2020年6月17日付)

2020.06.17
相続・遺言問題 相続・遺言問題

 Q 「代襲相続」とはどんなことですか。相続人が増えて予想外の結果になる場合があると聞きましたが、どんな場合なのでしょうか。また、相続手続きについて気を付けなければならないことがありますか。

 A 父が死亡した場合、相続人はその妻と子どもです。相続分は妻と子どもが2分の1ずつで、子どもが2人の場合は、子ども1人の相続分は4分の1となります。
 ところが、子どもの1人が既に死亡していた場合にはどうなるのでしょうか。もう死亡しているのだから、その子どもは相続人ではない、とするのは誤りです。
 故人(被相続人)の死亡以前に、相続人たるべき子どもが死亡していた場合には、死亡した子どもの子ども(つまり孫)が相続人となります。これを代襲相続といいます。代襲相続人は本来の親の相続分を引き継ぐことになります。従って、他の相続人は従来の相続分をそのまま相続することになります。もし、死亡した子どもに子どもがいなければ、死亡した子どもの相続分は他の相続人に帰属することになります。
 従って、被相続人がもし死亡した場合の相続人が一体誰なのか、普段から調べておく必要があります。相続人一覧表などを作っておけば便利です。いろいろ心配があれば、戸籍謄本を取り寄せてみたり住民票を確認したりする必要があります。さらに、公正証書などの遺言書を作成してもらうことも検討する必要があるでしょう。

弁護士 松本津紀雄