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高齢者の交通事故(熊本日日新聞 2020年8月12日付)

2020.08.12
交通事故 交通事故

 Q 高齢者が交通事故に遭った場合、適切な賠償を得られますか。

 A 高齢になると、足元がおぼつかなくなったり注意力が散漫になったりするためか、最近は高齢者が巻き込まれる交通事故が増えています。高齢者が加害者側になることもあるかもしれませんが、今回は被害者側になった場合のお話です。
 年金で暮らしている高齢の夫婦の一方が交通事故に遭った事例を考えてみましょう。
 高齢の方は老化が進んでけがをしやすく、事故の結果も重傷化することが少なくないため、後々の賠償問題も十分とはいえない場合があります。
 被害者となった場合、相手方から受け取るお金の項目には慰謝料や休業損害などがありますが、高齢者は老化からけがをしやすいとして損害賠償額を減額されたり、勤務していないので休業損害が支払われなかったりする場合があります。
 しかし、通常想定されるけがであれば適正な賠償を得られますし、休業損害についても家事に従事していれば、家事従事者としての休業損害を受け取ることができる場合があります。また、重篤な後遺障害が残れば将来の介護費用なども認められる場合があります。
 なお、歩行者として被害に遭った場合、高齢者側の過失は一般的な過失に比べて低くなることが認められていますので、過失割合についても保護されていると評価できます。詳しくは弁護士など専門家にお問い合わせください。

弁護士 安村立哉