コロナで仕事激減、自宅待機に(熊本日日新聞 2020年8月26日付)
2020.08.26
労働問題 労働問題
Q 勤務している会社の仕事が新型コロナウイルスの影響で激減し、明日から休業することになったため自宅待機するよう要請されました。休業中の給与はどうなるのでしょうか。
A 「不可抗力(天災事変など)」によって休業した場合、就業規則などに別段の定めがない限り、従業員は会社に対して賃金の支払いを請求することはできません。
しかし、「会社の責に帰すべき事由」によって休業した場合には、会社は従業員に対し休業手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければなりません(労働基準法26条)。
この「会社の責に帰すべき事由」には、機械が故障したことや原材料が手に入らないことを理由に休業した場合だけでなく、仕事が減少したという経営上の障害を理由に休業した場合も含まれると考えられています。
今回のように、仕事が激減したことを理由に休業した場合には「会社の責に帰すべき事由」によって休業したということになり、従業員は会社に対して少なくとも休業手当を請求できる可能性があります。
会社が従業員に対して休業手当を支払った場合には「雇用調整助成金」の制度を利用し、支払った休業手当を補填[ほてん]できる可能性もありますので、まずは会社に制度を説明した上で、休業手当の話し合いをしてみましょう。
弁護士 山内圭太郎