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被災ローン減免制度(熊本日日新聞 2020年9月9日付)

2020.09.09
豪雨災害 豪雨災害

 Q 豪雨災害で家に住み続けることができなくなりました。新たな家を建てようにも住宅ローンが残っています。どうにかならないでしょうか?

 A 被災ローン減免制度(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)があります。これは、自然災害の影響で住宅ローンや事業性ローンなどの返済ができなくなり、一定の要件を満たす場合に、ローンの免除や減額を申し出ることができる制度です。
 被災ローン減免制度を使った場合には、いわゆるブラックリストに載らず、一定の財産(最大500万円の現預金、被災者生活再建支援金など)を手元に残すことができ、原則として保証人への支払請求がされないなどのメリットがあります。
 この制度では、弁護士は登録支援専門家として被災者が書類を作成したり、金融機関と協議したり、調停条項案を作成していくことを支援していきます。この制度を利用する方が弁護士費用を負担する必要はありません。
 2016年4月1日に始まった制度で、熊本地震で初適用されました。熊本地震に関しては、当会受け付け分で20年5月22日までに347件の調停が成立しています。
 今回の豪雨災害でも被災者の生活再建を支える制度です。住宅ローンなどを借りている金融機関(債権額の多い1社)にこの制度を利用したいと伝えて同意書を発行してもらった上で、県弁護士会事務局TEL096(325)0913までご連絡ください。

弁護士 渡辺絵美