せいかつQ&A

  1. ホーム
  2. せいかつQ&A
  3. 年金の振替加算、支給漏れ(熊本日日新聞 2021年1月20日付)

年金の振替加算、支給漏れ(熊本日日新聞 2021年1月20日付)

2021.01.20
その他 その他

 Q 年金の振替加算の支給漏れが問題となっています。振替加算の内容と、私がそれを受け取れるのかについて教えてください。

 A 厚生年金や共済年金に原則20年以上加入していた人に、65歳未満で生計を共にする配偶者(厚生年金や共済年金の加入期間が原則20年未満、年収850万円未満)がいる場合、加給年金が付きます。
 加給年金は、配偶者が65歳になり自分の老齢基礎年金を受け始めると打ち切られます。それに代わって配偶者自身(ただし、1966年4月1日以前の生まれ)の年金に「振替加算」が上乗せされます。振替加算の額は生年月日により異なりますが、配偶者の年金として生涯受けられます。
 これまで国は未払い分について、5年分以外は時効を援用して支払わないとの態度でしたが、裁判を起こされたことを契機に、国がこの制度の周知徹底を怠ったことを認め、裁判を起こした人に対し全額を支払うようになりました。
 チェック事項として(1)あなたの配偶者は、会社員または公務員として20年以上厚生年金保険料を納め、すでに老齢厚生年金を受けている(2)あなたは65歳に達していて老齢基礎年金を受けている(3)あなたにも会社員や公務員の期間がある場合、その期間が20年未満-の全てに該当すれば、「振替加算」を受給できる可能性があります。

弁護士 加藤修